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2023.07.27
要介護認定について
暴力を振るう知り合いがいます。また、認知症の可能性があります。 行政へ相談し、要介護認定の申請を行ったところ、介護の認定が出ませんでした。 同じような状態の知り合いが介護認定の申請したところ、要介護の認定が出ています。自治体によって判断基準が違うものなのでしょうか。
千葉県(女性) うぼぁさん
要介護認定の判定について
結論から申し上げますと、判定の基準は全国一律となります。
【介護認定の判定に必要となるもの】
・認定調査票(チェック項目)
・認定調査票(特記事項)
・主治医の意見書
【判定の流れ】
①1次判定
・認定調査員が調査します
・全国一律のチェック基準で調査します
・全国一律の基準値で介護の手間(どれくらい介護に時間がかかるか)をコンピュータで判定します
②2次判定
・認定調査員が調査した特記事項を確認します
・主治医が記入した、主治医の意見書を確認します
1次判定は、定量的に判定します。
2次判定のは、定性的に判定します。
つまり、対象者の個別の事情などを鑑みて、専門の知識をもった者が集い、1次判定の結果が妥当かを最終決定します。
おおむね、1次判定で結論が出ていると思って間違いありません。
実態としては、調査員の力量に左右されることがあります。
また、主治医の見解の違いや調査の同席者(ご家族やケアマネジャーなど)が十分に説明できていかなったり、対象者ご本人が調査時に張り切ってしまい結果に反映されないこともあります。
繰り返しになりますが、判定の基準は「どれだけ介護の時間(手間)がかかっているか」となります。
暴力があるだけでは「介護の手間がかかる」とはなりません。
こちらの記事もご参考ください
https://www.kaigo-soudan21.jp/column/detail/103/column0026
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