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要介護認定はどのような状態の人が受けられますか?
要介護認定はどのような状態の人が受けられますか?
2024.04.21
要介護認定はどのような状態の人が受けられますか?
近所の60代の一人暮らしの女性が、最近腰痛が酷く、家事をするのがつらくなっていると聞き、介護保険を利用してはどうかとお勧めしました。でも、「腰痛くらいなら、介護を受けられないかもしれないし、対象じゃないと言われたら恥ずかしいし」と躊躇されています。腰痛は繰り返しやすいものですし、介護認定を受けてもいいのでは?と思うので すが、介護を受ける基準とかあるのでしょうか?
奈良県(非公開) うにさん
要介護認定の申請について
ご相談ありがとうございます。
うに 様のお知り合いの方のように、介護を必要とされていても認定申請に不安やためらいを感じる方は多いようです。
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上64歳以下で健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの健康保険に加入している第2号被保険者に分けられます。
65歳以上の第1号被保険者であれば、原因に関わらず支援や介助が必要となった時に、要介護認定の申請ができます。
つまり、うに 様のお知り合いの方が65歳以上で、現在、日常生活に不自由や不安を感じておられるなら、要介護認定の申請を行えます。
40歳~64歳以下の第2号被保険者の場合は、加齢に伴う特定疾患で介護を必要とする状態であるなら、要介護認定を申請をできます。
申請できる「特定疾患」については以下をご参考ください。
【16の特定疾患】
1 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
*)厚生労働省:特定疾病の選定基準の考え方
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
64歳以下の方は、腰痛の原因が上記の病名に該当しているかどうか確認が必要です。
上記に該当していれば、要介護認定の申請ができます。
申請手続きは、各自治体の介護保険課等の窓口で行うことができます。
ご自身やご家族での申請が困難な場合は、お近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(ケアマネジャーのいる所)に相談していただくと申請の代行をしてもらうことができます。
申請し、認定調査を受けても「要支援」や「要介護」などに必ずしも認定されるとは限りませんが、まずは困っておられる状況を、ご本人やご家族が地域包括支援センターなどに相談することが大切です。
65歳以上の方は、地域の介護保険の窓口や地域包括支援センターに連絡し、基本チェックを受けて対象者と判定されれば、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けることができます。この場合、介護認定が非該当であったり、認定申請を行っていなくても大丈夫です。
ただ、サービス内容は地域によって違いがありますので、詳しくはお住まいの自治体や地域包括支援センターにご確認ください。
うに 様のおっしゃる通り、腰痛は繰り返しやすい症状です。
現在の状況の改善とこれ以上の悪化の予防を目的に、一度お近くの地域包括支援センターにご相談されることをお勧めします。
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