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2024.03.26
住宅改修:悪質な施工業者に騙されないで! よくある手口や被害にあわないためのポイントについて。
高齢者が住みなれた自宅で安心して暮らし続ける為にご自宅を改修する人が増えています。要介護認定を受けている方であれば介護保険を利用し、小規模な住宅改修について補助をうけることができます。しかし残念ながら、それを狙った詐欺被害やトラブルが発生しています。 そのような悪質な施工業者に騙されないために、よくある手口や被害を防ぐポイントについて解説します。
介護保険を利用した住宅改修は、単なるリフォームとは違い、その改修で利用者の日常生活の安全や利便性が向上し、自宅での生活を継続できることを目的としています。
要支援もしくは要介護の認定を受けている方が対象で、一人当たりの支給限度額は20万円です。しかし、他の介護保険サービスの利用料と同様に、工事金額の1割から3割(収入に応じて)の自己負担が必要です。
例えば、自己負担割合1割の人が介護保険を利用して、3万円の改修工事をおこなった場合、2万7千円は介護保険から支払われ、利用者は3千円を支払うことになります。
支給限度額は20万円で、一度に使い切る必要はなく数回に分けることもできます。
20万円を使い切ると、原則その後の住宅改修費は全額自己負担になるため、しっかり検討し慎重に行いましょう。(要介護状態区分が3段階以上重くなった場合や、利用者が転居した場合にはリセットされ、再度申請ができます。)
悪質な施工業者は突然訪問し、「市役所の方から来ました」「介護保険の制度についてご説明します」「介護保険の手続きは済んでいますか?」などの言葉を並べ、「困っていることはないですか」「介護保険を利用すれば手すりを安く付けられます」「このあたりの人はみんな手続きをしていますよ」「介護保険料を払っているのだから使わないと損」などと巧みに改修をすすめてきます。
〇 まずは、知らない業者が来ても相手にしないことが大切です。
「役所の方から・・」という場合は大抵、役所の職員ではありません。介護保険や住宅改修の話がでたら「家族と相談します」「ケアマネジャーや地域包括支援センターと相談してから連絡します」とはっきり断りしましょう。相手の連絡先や名刺をもらっておくと、あとで区役所や地域包括支援センターに確認ができます。安心のできる施工業者は、突然訪問し住宅改修をすすめることはありません。
〇 介護保険被保険者証はもちろん、個人情報が分かるものは提示しない・渡さないようにしましょう。
「とりあえず・・」「取り急ぎ・・」といった言葉に促され、その場で書類等にサインや捺印をしないようにします。急な訪問で短時間の間にその場で判断を迫られると、どんな人でも慌ててしまい、後で落ち着いて考えるとおかしいと思えるようなことでも受け入れてしまう場合が多くあります。
〇 その場の雰囲気で契約してしまった場合は、すぐに地域包括支援センターや役所の介護保険課に連絡をしてください。
契約に関してはクーリングオフという制度がありますし、介護保険の手続きに関しても、不要であれば早急に取り下げなどの手続きをしてもらうことができます。
介護保険を利用した住宅改修は、手続き等が煩雑に思えるかもしれませんが、費用を抑え利用者に適した改修をすることができます。
突然訪問してきた業者に全て任せてしまわずに、介護や住環境の専門家の支援をうけ、信頼のできる業者を選び、満足できる住環境を実現しましょう。
参照:
厚生労働省:介護保険における住宅改修
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf
独立行政法人 国民生活センター:訪問販売によるリフォーム工事 点検商法
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reformtenken.html
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