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2024.04.26
介護休業と介護休暇。上手に利用して家族を守り、自分も守る。 ~前編~
国内では今まで、身内等の介護で離職を余儀なくされる人も多かったようですが、 最近は「介護休暇」や「介護休業」のルールを企業側が設けることも増えてきました。 今回は前・後編の2回で、「介護休暇・休業」の仕組みや取得までの留意点を解説します。 前編は、現在の日本での状況や仕組みを、なるべくわかりやすく述べていきます。
~前 編~
1.介護で仕事を辞めるのは「もったいない」とされる時代へ
2.介護休暇とは、介護休業とは
~後 編~ (こちらからご覧いただけます)
3.介護休暇と介護休業、取得時のメリット・デメリット
4.見通しを立て、変更時の対応まで見込んだ休業・休暇を相談
5.自分のためにも、休みをしっかり取る意識で
日本の老齢人口は、増加し続けています。内閣府の発表によると、令和4年10月1日現在、日本の総人口に占める75歳以上の人口の割合は15.5%、高齢化率(65歳以上の割合)は29.0%です ※1)。
このようななか、親などの身内を介護しながら就業する人の割合も上がり、厚生労働省の調査では平成24年10月の291.0万人から、令和4年10月には364.6万人に増加しています ※2)。
一方で、介護のための休業や休暇を、働きながら取得できる仕組みについては、社内にルールが整備されていても利用率が低かったり、制度があること自体よく知らない社員も多いとされます。
こうした状況を踏まえ、2024年の国会では介護休業にまつわる法律の改正案も審議されていて、可決されれば2025年4月以降、徐々に施行される予定です。
現時点で改正案として挙がっている内容について、以下になるべく簡潔に説明してみます。
つまり現在は、仕事と介護の両立が当たり前の状態へ移行しつつある時期なので、制度を使わずに介護離職を選ぶことは、自己の将来のためにも「もったいない」と言えるのです。
そもそも介護にまつわる休暇、休業とは、どのようなものでしょうか。
まず簡単にまとめると、「要介護状態」となった身内などがいて、会社に勤めている人がその介護や介助、世話、手続きなどをする、手伝うことになった場合に、
介護休暇は「対象者の介護・介助等の世話、手続き等をするために数日間休むもの、
介護休業は「対象者の介護・介助等の世話、手続き等をしつつ、今後の介護体制を整えるためにある程度まとまった期間休むもの、と言えます。
この際の「要介護状態」とは、「身体や精神の障害、あるいはケガや病気等によって、2週間以上、常時介護を必要とする状態」のことを指します。
「常時介護」が具体的にどういう『状態』であるかは、下記の厚生労働省サイトに情報があります。
「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」
厚生労働省 仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~ よくあるお問い合わせ(労働者の方へ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_roudousya.html
そして特に、65歳以上の介護対象者がいる場合におすすめしたいのが、介護休業・休暇の期間中に、「介護保険サービスを利用した仕事と介護の両立体制」を整えることです。
介護サービスを上手に利用することで、仕事復帰後の、自身と対象者両方の負担を減らすことができます。
また、この制度を使って休暇・休業できる、身内などの対象者(対象家族)の範囲は、図の通りとなっています。
次に、介護休暇と介護休業、それぞれの取得条件について箇条書きで説明します。
介護休暇・休業中の給与について、国から企業に対する助成金や補助金は、2024年4月現在、残念ながらありません。
また、会社側の給与支払い義務はないため、企業によって無給、一部支給、全額支給などと、対応が違っています。
ただし、介護休業では一定の条件を満たす場合、申請すれば介護休業給付金が支払われます(金額は賃金の最大67%まで)。
申請は基本的に勤務先を通じて手続きしますが、希望すれば自身で手続きすることも可能です。※4)
出典・参考
※1)「令和5年版高齢社会白書(概要版)」内閣府 令和5年6月20日
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/html/gaiyou/s1_1.html
※2)「仕事と育児・介護の両立支援制度等の見直しに関する参考資料集 参考資料1-1」
厚生労働省 労働政策審議会 雇用環境・均等分科会(第64回)令和5年11月20日
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001169362.pdf
※3)「資料1-1 仕事と育児・介護の両立支援制度等の見直しについて 【検討すべき論点】」 厚生労働省 労働政策審議会 雇用環境・均等分科会(第 64 回) 令和5年11月20日
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001169356.pdf
※4)厚生労働省 雇用保険制度 Q&A~介護休業給付~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html
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