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2022.11.01
介護保険の申請方法と認定の流れについて徹底解説します。
「介護サービスを利用したいけど、どうしたらいいか分からない」 「介護申請ってどうすればいいの?」 という方に向けて、この記事では介護保険申請の方法、申請後の流れや認定後にどのようにしていけばいいのかまで、分かりやすく解説していきたいと思います。
介護保険とは、介護を必要とする方に介護に要する費用の一部を給付する
厚生労働省が創設した、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みです。
全国の市区町村が保険者となり、その地域に住民票のある被保険者が納めている介護保険料と税金を財源に賄われています。
介護サービスを受けるには、介護に対する手間がどの程度必要か判定してもらう「介護認定」を受ける必要があります。
介護サービスを利用するには、介護認定を受ける必要があり、介護認定を受けるには介護認定の申請をする必要があります。
ここでは介護申請の具体的な手続きの方法と、自分で申請が出来ない方向けの代理申請の方法について解説していきます。
介護認定申請をする時は、専用の申請書に記入し市区町村の介護保険の窓口に届出る必要があります。
役所の介護保険課が窓口の市区町村もあれば、認定事務センターという介護認定事務専用の機関を設けており
申請は郵送しか受け付けない役所もあります。
お住まいの地域に合わせた形で申請するようにしましょう。
もし分からなければ、役所の介護保険窓口か地域包括支援センターの窓口で聞いてみましょう。
地域包括支援センターとは、地方自治体から委託された、主に社会福祉法人によって運営された介護に関して相談できる機関です。
社会福祉士や主任介護支援専門員(ケアマネージャー)が常駐しており、介護認定の申請代行をすることも可能です。
・介護認定申請書
役所の介護保険の窓口で用紙をもらうことが出来ます。
最近は役所のホームページに申請書がアップロードされていることも多く、プリントアウトして記入していくことも可能です。
・「65歳以上の方は介護保険被保険者証」「40歳~64歳の第二号被保険者の方は医療保険証のコピー」
65歳以上の第一号被保険者の方であれば、65歳到達月の翌月の上旬に「介護保険被保険者証」が自宅に届くため、申請の際は被保険者証を一旦申請先となる保険者に申請書とともに提出する必要があります。
万が一被保険者証を紛失している方でも、紛失届を出すことで申請を行うことが出来ます。
40歳~64歳の第二号被保険者の方は「医療保険証」のコピーが申請に必要になります。
医療保険証の添付の場合は原本ではなくコピーなので注意が必要です。
・本人の個人番号(マイナンバー)の確認書類のコピー
個人番号(マイナンバー)の確認書類として認められるのは以下の通りです。
※通知カードとは、平成27年10月中旬以降に、本市から郵送したマイナンバーを記載したカードです。なお、デジタル手続法の改正に伴い、令和2年5月25日を以てその発行が廃止となりました。
同日以後に通知カードを番号確認書類として使用できるのは、(1)通知カードの発行後に記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更がない場合、または(2)通知カードの発行後に記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更があったが令和2年5月25日までに変更手続がとられており、その後変更がない場合に限られています。
また、通知カード廃止後、その代わりに発行される「個人番号通知書」は、番号確認書類としては利用できないことにご注意ください。
身元確認が認められる書類には以下のようなものがあります。
介護保険の認定には主治医の意見書が2次判定で必要になります。
そのため介護認定の申請書に主治医を書く欄があるので、かかりつけ医の情報を記載する
ようにしましょう。
もし特定のお医者さんにかかっていなければ、近所の病院で相談するのも手段ですし、お
住まいの地域の医師会に連絡し、意見書の作成に慣れた先生を紹介してもらっても良いで
しょう。
地域の医師会:https://www.med.or.jp/link/search.html
介護認定申請の書類の記載事項には、凡そ以下の記載項目があります。
これらの項目は介護保険を運営している地域の保険者によって差異があります。
記載方法が分からない場合は居住地域の役所の介護保険の窓口に問い合わせると教えて頂けますよ。
「介護保険の申請が難しくて分からない」「申請が煩わしくて困る」
プロにお願いしたい方は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請の代行を依頼することが出来ます。
介護保険法で申請の代行が認められている機関は大きく分類すると以下の4つです。
ご自身やご家族で申請するのも良いですが、申請の際に記入間違いなどあると受理されず、記載の訂正など再度手続きをしないといけなかったり、かなり煩わしい思いをする事もあります。
思い切って近所の地域包括支援センターやケアマネージャー事務所(居宅介護支援事業所)にお願いしてみることをお勧めします。
また申請の代行をした方が、代行者が後述する認定調査に立ち会ってもらえたり、認定後にサービスを受けたりするまでエスコートしてもらえるなど、何かとスムーズに事が進むのもメリットと言えます。
介護申請の手続きが終わった後は「認定調査を受ける」「一次判定、二次判定」など、一定の手続きを経て介護度が決定します。
介護申請を行ってから凡そ30日後に介護度が決定するようになっていますが、お住まいの地域や時期によっては、それ以上かかる場合もあり、その際には決定延期通知書がお手元に届くようになっています。
認定調査とは、要介護認定の申請を受けた市区町村が、認定調査員を訪問調査に申請者が所在している場所に派遣し、そこで心身や生活の状態、医療や認知症の有無など介護の手間を本人や家族に聞き取ることです。
自宅、病院などで執り行われることが多く、認定調査で聞き取りを行った情報を元に、1次判定がかけられます。
認定調査で聞き取ったデータをもとに、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)をコンピューター分析によって判断するものを一次判定と言います。
あくまでも現在受けている介護の手間を主軸において介護度が算出されるため、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致するわけではありません。
一次判定で出た結果と主治医の意見書、認定調査の特記事項を元に、保険者から委託された保健医療福祉の学識経験者が合議体を組み、介護認定審査会での決議を経て最終的な介護度が決定されます。
この決議を2次判定と呼びます。
このように介護認定は一次判定、二次判定と二度のプロセスを経て決定されます。
※主治医意見書とは、主治医が申請者の疾病や負傷の状況などについての意見を記す意見書のことです。要介護認定を行う際の介護認定審査会での審査判定の資料として用いられます。
認定結果は介護認定審査会を経て、凡そ申請から30日以内に認定結果が申請対象者の方の自宅に結果通知が届きます。
要支援もしくは要介護の認定を受けた方には保険者から介護度が記載された介護保険被保険者証も一緒に郵送されます。
介護度には「自立」「要支援1,2」「要介護1~5」の8段階あり
要支援1と2の認定を受けた方は「介護予防サービス」を
要介護1~5の認定を受けた方は「介護サービス」を受けることが出来ます。
しかし自立の認定を受けてしまった方は介護保険サービスを受けることが出来ません。
また、それぞれの介護度には区分支給限度基準額が設定されています。これは介護認定を受けた方が、月々に利用できる介護サービスの限度額のことです。月に利用した介護サービスの点数の合計が、その方の持つ区分支給限度基準額以内だと介護保険が適用され、全てかかった費用の1割~3割の利用者負担で済みます。
しかし区分支給限度基準額を超えてサービスを利用してしまった時は超過分は介護保険が適用されず、全額利用者に請求されることになるので注意が必要です。
認定調査を経験された方なら分かると思いますが、介護認定を申請するにあたって、認定調査員さんに自分の身体や生活の状況を正確にお伝えすることは、意外と難しい作業です。
また意見書を作成頂く主治医にも、体のどこが悪くて、日常生活にどういった影響を及ぼしているかを分かって頂くことも重要なことになります。
介護認定を受けたものの実態よりはるかに軽い介護度が出てしまい、受けたい介護サービスが受けることが出来ず、生活が一向に楽にならない。
そんなんてことにならないように、
1.介護認定調査は担当のケアマネージャーさんか、自分の生活をよく知ってもらっている家族や知人に同席をお願いしてもらうようにする。
2.主治医の意見書を書いてもらう先生には、事前に介護認定を受けることと、どのようなことで生活に困っているかお伝えして、意見書に反映してもらうようにする。
以上の2点を意識して実行していくようにしましょう。
決定した介護認定が実態と大きくかけ離れており、
「受けたいサービスを受けることが出来ない」
「このままだと生活に影響を及ぼしてしまう」
そのような時は、認定を取り消す方法・再度認定調査を受け直す方法で、現在の介護度に見直しをかけることが出来ます。
介護保険において認定を取り消す方法としては、お住まいの都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行うことが出来ます。
これは行政不服審査法でも認められた行為で、介護認定(行政決定)を受けた翌日から3ヶ月間において、各都道府県の介護保険審査会宛てに審査請求書を提出します。
認定を受けた市区町村の介護保険の窓口でも書類の受付を行っております。
※不服申し立ての注意点※
1.不服申し立てを行えるのは介護認定を受けた本人、その家族、代理で申し 立てを行う人(本人からの委任状が必要)の人達に限定されます。
2.介護認定を受けて3ヶ月以上経ってしまったら申し立ては受付けてもらえません。
3.申し立てを行った後は、審査会で介護認定の妥当性について審査される が、非公開で行われる上、申し立てに対する結果がでるのに3ヶ月~6ヶ月かかります。
※申し立てを行ったからといって必ずしも受理されるとは限らず、却下される可能性も多いにあります。
4.仮に受理されて介護認定が取り消しとなったとしても、そこから再度介護認定を受け直さないといけません。
5.審査する介護保険審査会が適正な介護度をだしてくれるわけではありません。
以上のことから、原則介護認定に対する不服申し立てはお勧めしていません。
よほどのことがない限りは、速やかに介護認定を受け直すようにしましょう。
再度認定調査を受け直す方法として「介護認定の区分変更申請」という方法があります。
区分変更申請は、既に認定を受けられている方も病気や怪我で、現在の介護度で受けれる サービス量が不足する場合、適正な介護認定を受けるために介護度の変更を住民票のある市区町村に申請します。
区分変更を行うのに必要な書類や、申請後の流れは前述した介護認定の申請と同じです。不服申し立ての結果が出るのが3ヶ月~6ヶ月かかり、更にそこから介護申請をしないと介護度が決定しないのに対し、区分変更は変更申請を行ってから凡そ30日で新しい介護度が出ます。
すぐに結果を知りたい、新しい介護度で少しでも早くサービスを受けたい人はこちらの区分変更申請をお勧めします。
※区分変更申請の注意点※
以上のことからご事情があるとは思いますが、原則介護度が確定してからのサービス利用をお勧めします。
やむを得ず介護度が確定する前にサービス利用される際は、担当ケアマネージャーと相談して、想定される介護度に基づき、幾らまでなら介護費用を負担できるかを、プランを作るケアマネージャーに伝えるようにしましょう。
そして、事前に決定される介護度に対してかかる実費の金額を把握した上でサービスを受けてもらうようにしてください。
無事に介護認定を受けることが出来たら、ケアマネージャーさんにお願いして今後自分がどうしていきたいかを伝え、一緒に今後の生活に対してサービスを組み立てていきましょう。
在宅で暮らしていきたいのか、施設で生活したいのか。
きっと思いを汲み取って、専門的な見地からアドバイスをくれるでしょう。
当社株式会社ケア21も居宅介護支援事業所を全国で73ヵ所運営しております。
居宅介護支援事業を担う事業所の多くはケア21の訪問介護事業所と併設しています。
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執筆者 吉本達志
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