訪問介護やケアマネジャー等お探しの方
紹介
平日9:00~18:00 受付
2025.01.17
ざっくり解説「介護保険制度」! 知っておきたい基本のサービス
高齢化が急速に進んでいる日本では、介護は誰でも身近な問題といえますが、 「介護保険」については、実際どのような制度なのか、どうやって利用すればいいのか、わからない方も多いのではないでしょうか。 今回は、介護保険制度の仕組みから利用方法について簡単にわかりやすくご説明します。
介護保険制度は「介護が必要な高齢者を社会全体で支える」ための仕組みです。高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく生活できるようサポートすることを目的に、2000年から始まりました。
〇 保険者は※1?
保険者は市町村(特別区を含む)。
制度の運営(要介護認定や保険料の徴収、給付の決定等)を行う。
注 ※1)日本のさまざまな保険制度において、その運営主体を「保険者」と呼ぶ。たとえば医療保険のひとつである国民健康保険なら、保険者は「都道府県と市町村」である。
〇 加入者(被保険者)は?
40歳以上の日本国民が加入(保険料納付)
・65歳以上の人…「第1号被保険者」に該当。
「第1号被保険者」は、介護が必要となった原因に関わらず、要介護認定を受けることで介護度に応じたサービスを利用できる。
・40歳以上65歳未満の人…「第2号被保険者」(医療保険に加入している人。医療保険料と併せて介護保険料徴収)。
厚生労働省が定める「老化が原因で起こる特定の病気(特定疾病)」が原因で介護が必要となった場合、要介護認定を受けてサービスを利用ができる。
介護保険サービスを利用するためには「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定とは、対象となる人がどのくらいの介護サービスを必要とする状態であるか、客観的に判断する仕組みです。
【認定の流れ】
*介護申請※2
→市町村の窓口へ、要介護認定の申請をします。この際にできればかかりつけ医(主治医)へ相談し「主治医の意見書をお願いします」と伝えておくと、その後の流れがスムーズになります。
注 ※2)介護申請では、最初に居住地域の地域包括支援センターに相談すると、手続きのサポートを受けられることもある。
*調査員が訪問
→市町村職員または委託を受けた調査員が自宅に来る。そこで自分の心身の状態について、聞き取り調査に答える
*コンピュータで判定
→訪問調査の結果を、市町村の該当部署にてコンピュータ判定(一次判定)。
*専門家による2次判定
→市町村の介護認定審査会で、一次判定の結果と訪問調査の内容(特記事項など)、主治医の意見書※3をもとに要介護度を判定
注 ※3)かかりつけ医(主治医)が、申請者の疾病又は負傷の状況、既往歴、心身の状況などについて記載したもの。かかりつけ医がいない場合、受診歴のある病院に相談するか、新しくかかりつけ医を決めて受診する、もしくは市町村の窓口にご相談ください。
最終的な認定結果は、原則、市町村より本人の住民票の住所へ送付されてきます。
要介護度は、介護の必要度に応じて「要支援」と「要介護」に分かれ、さらに段階が細分化されます。
要支援は基本的に、日常生活はほぼ自立できていて、一部で手助けが必要な状態です。要介護は日常生活に介護が必要な状態です。区分の数字が大きくなるほど、より多くの介護を必要とする状態であることを示します。

厚生労働省老人保健課:要介護認定の仕組みと手順より抜粋
日常生活動作、手段的日常生活動作のどちらも支援なく行える人は、自立(非該当)とされます。
介護保険で利用できるサービスは大きく3種類に分かれます。
○自宅で受ける(居宅)サービス
自宅で生活しながら受けられる、各種サポートのサービスです。
(例)
・訪問介護…訪問介護員(ヘルパー)が自宅を訪れる。
食事・入浴・排せつ・着替え等の手助け(身体介助)、掃除・調理・洗濯等の手助け(生活援助)を提供してもらう
・訪問看護…看護師が自宅を訪れ、医療的なケア(療養上の世話や診療の補助)を受ける
・通所介護(デイサービス)…施設に日帰りで通い、食事・入浴・レクリエーションを提供してもらう
・通所リハビリテーション(デイケア)…施設に日帰りで通い、リハビリテーション中心のサービスを受ける
・短期入所生活介護(ショートステイ)…短期期間、施設に入所して、介護サービスを受ける
*その他、訪問入浴、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修など。
○施設に入所して受けるサービス
自宅での生活が難しくなったら、施設に入所して生活することができます。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要な方の施設(暮らしの場)
・介護老人保健施設
主に自宅への復帰を目指す要介護者向け施設(主な目的はリハビリテーション)
・介護医療院
長期的な医療と介護が必要な、要介護者向けの施設(主な目的は療養)
○住み慣れた地域で受けるサービス(地域密着型サービス)
住み慣れた地域で生活が続けられるよう、市町村が中心となって提供するサービスです。
・小規模多機能型居宅介護
通い、訪問、宿泊を組み合わせて利用できるサービス
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が少人数で共同生活を送る施設
*その他、「看護小規模多機能型 居宅介護」、「認知症対応型 通所介護」、「地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護」、「定期巡回・臨時対応型 訪問介護看護」、「夜間対応型 訪問介護」など。
要介護度が決まると、担当のケアマネジャーを決め、話し合いの上「ケアプラン」を作成します。ケアプランとは、利用者の心身や生活の状態、希望などを考慮し、ご本人の自立支援や望む生活に向けたサービスを、どんな種類、いつ、どのように利用するか計画するものです。このケアプランに基づくサービスを、提供事業所と契約した後、利用できることとなります。
介護保険サービスでは、利用できるサービスの種類、量(時間や回数など)、基準となる額が要介護度によって違います。
それぞれの介護認定区分ごとに限度額も決められていて、基準額かつ限度額内であれば、収入に応じて1割~3割の負担で利用できます。区分ごとの支給限度基準額を超えて利用した分については、全額が自己負担(10割)となります。
*居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、支給限度基準額の対象となりません。
なお、自己負担額が「所得に応じた一定の上限額」を超えた場合、申請によって超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度もあります(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く)。
介護保険制度は高齢者が安心して生活できるように社会で支える制度です。
制度を理解し、適切にサービスを利用することで、自分自身や家族の生活を支えることができます。
わからないことや困ったことがあれば、気軽にお住まいの市町村の介護保険窓口や、地域包括支援センターへご相談ください。
もちろん、この「ケア21介護なんでも相談室」へご相談いただくことも可能です(利用には事前の無料会員登録が必要です)。お気軽にご相談ください。
参考:
厚生労働省老人保健課:要介護認定の仕組みと手順
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf
信州大学医学部 医学教育研修センター 医学教育部門 ホームページ/高齢者の日常生活動作(ADL)と手段的日常生活動作(IADL)
https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/medical_education/support/knowledge/2015/12/adliadl.php
厚生労働省:
サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
人気記事ランキング
新着記事
Copyright (C) CARE TWENTYONE CORPORATION. All Rights Reserved.