2024.05.24

要介護認定調査ってどんなもの? 知っておくと安心!調査のポイントを解説。

要介護認定調査ってどんなもの? 知っておくと安心!調査のポイントを解説。

介護保険のサービスを利用するには、要介護度の認定を受ける必要があります。 そのための聞き取りなどの調査を「要介護認定調査」といいます。 「要介護認定調査」が初めての方は、受けるまで不安を感じるかもしれません。 そこで今回は、調査の内容やポイントについて簡単にご紹介します。

要介護認定調査とは?

 要介護認定調査(以後、認定調査と言います)は、介護保険サービスを利用するために必要な「要介護度」を判定するものです。
介護保険で利用できるサービス、たとえば種類や範囲、利用限度額などは、この要介護度によって変わります。
ですから認定調査では、介護認定を受けたい対象者(以後、対象者と言います)について、心身の状態や、介護の必要性をきちんと伝えることが大切になります。

1.認定の申請

 認定調査を受けるには、まず、事前の申請が必要です。

65歳以上の被保険者は、介護が必要な状態になれば、理由に関わらず申請ができますが、40歳以上64歳以下の被保険者が申請する場合は、一定の条件(介護が必要な原因が加齢に伴う特定疾患であること)が求められます。(詳しくは こちら )

また、認定の申請は、ご本人やご家族が各市区町村の介護保険の窓口で行えますが、最寄りの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等に相談して、手続きを代行してもらうことも可能です。

ただし、入退院の直後など、心身の状態が不安定な間は申請ができません。状態が安定してから申請を行いましょう。目安は「入退院後1週間が経過してから」ですが、自治体によって多少、違いがあるようなので、念のため事前に確認してください。

2.認定調査の日程について

 認定の申請をすると、後日、認定調査の日程調整について自治体の担当から連絡があります。

通常、自治体の職員や委託を受けた調査員が、対象者の自宅を訪問して聞き取り調査をします。調査員に日頃の介護状況や、本人の心身の状態、生活の問題点などについて詳しく伝えられると、より正確に理解してもらえます。
そのため、できるだけご家族が立ち合いできる日時で、訪問調査日を調整されることをお勧めします。

3.認定調査の内容

 調査の内容は、・概況調査 ・基本調査 ・特記事項 の3つで構成されています。

概況調査

   概況調査では対象者について、現在受けている介護サービス等の状況や、施設入所中か在宅か、また、家族の状況(同居の有無)や居住環境(平屋、2階建:マンション、市営住宅、エレベーターや階段の有無等)、傷病や既往歴など、さまざまな現状を確認します。

基本調査 


 基本調査は74項目あり、それらを一つずつ確認していきます。

第1群 身体機能・起居動作
    :寝返り起き上がり、歩行、食事、排せつ、着替え等
第2群 生活機能 
    :食事や着替え、排せつや入浴等
第3群 認知機能
:記憶や判断力、理解力について等
第4群 精神・行動障害
    不安、抑うつ、徘徊、昼夜逆転、ひどい物忘れ、被害妄想等 
第5群 社会生活への適応
    :薬の管理や、金銭管理、意思決定 等
その他 特別な医療
    :過去14日間に受けた特別な医療について
     点滴や透析、疼痛の看護やモニター測定、褥瘡の処置等


 身体機能・起居動作の「できる」「できない」の確認時には、危険のない範囲で実際に動作を行うこともあります。

また、介助については「ある」「なし」だけでなく、頻度や程度も確認します。

例えば、トイレの介助はトイレまでの誘導だけか、それともトイレ内でのズボンや下着の上げ下ろし、ふき取りや水を流すところまで手伝うか、といった程度の違いや、1日に何回程度、介助しているかなども聞き取って記録します。
さらに、介助されていないときの本人の状態、あるいは行われている介助が、対象者にとって適切かどうかもチェックします。

特記事項 

 これは、対象者の状態を文章で書いていく項目です。

通常、特記事項には、基本調査の項目にそって、その具体的な介護の状況や頻度などを記載します。介護の状況を伝えるための適切な項目が見当たらない場合は、より近いと思われる項目の特記事項に、具体的な内容や頻度などを記入していきます。

項目チェックだけでは見えにくい、実際の介護状態を伝えるためには、具体的な様子やその人の状況が特記事項に詳しく記入されることがとても重要です。

4.認定を受ける際には

 実際に調査を受けるときには、以下の2点に気をつけるとよいでしょう。

◆認定調査の内容について事前に確認し、情報整理しておく。

   認定調査は全国一律で、項目や内容を、厚生労働省のホームページで確認できます。
どのような調査を受けるのか先に確認し、調査内容に応じて対象者の情報をご家族で整理しておくと、当日の調査が受けやすくなります。

https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf

◆介護や生活の状況をできるだけ詳しく伝える。

・介護が必要になった原因の疾病、現在の通院状況、服薬の情報(お薬手帳もあれば便利)などを、わかりやすく伝えられるよう、メモ等にまとめておきましょう。

・睡眠や排泄など生活の状況についても、調査の1~2週間くらい前から意識的に記録しておくと、正確な状況を伝えることができます。

・調査対象者に認知機能の低下がみられる場合はできるだけ、ご家族が生活状況を記録しておきます。
どのようなことで困っているか、現在どのように対策・対応しているか、今後、どのような支援を希望しているか等についても、調査員にしっかり伝えることが大切です。

例えば、認知機能の低下で、対象者が同じことを繰り返し行うようになり、ご家族も「仕事中に何度も電話がかかってきて困る」というような場合、いつ頃、何回、どのような対応をし、どれくらい時間がかかるかなどを伝えれば、そうした「介護の手間」を具体的に示すことができます。そして、「日中は一人で過ごさず、デイサービスやヘルパーの支援を利用してもらいたいと思っている」というように、認定後に利用を希望するサービスがあれば伝えておくことも、調査の参考になります。

5.要介護認定の判定について

  要介護度は、情報を大まかに判定する一次判定と、それをもとに、保健・医療・福祉の学識経験者5名程度で構成された「介護認定審査会」で行う二次判定で決定します。

一次判定では、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピューターで判定をします。

二次判定は、一次判定の結果と、特記事項や主治医の意見書等を参考に、対象者の心身の状態や状況を考慮しながら「介護の手間」について検討されます。

 

主治医意見書 

 主治医の意見書は、「客観的で専門性のあるもの」として重要な判断材料になります。
認定調査では、かかりつけ医や主治医に「介護を必要とする心身の障害(生活機能の低下)の原因となっている疾病または負傷の状況についての意見」が求められます。
また、40歳以上64歳以下の被保険者が認定の申請を行う場合は、介護を要する状態の原因となる疾病が、特定疾病に該当しているかどうかも記載されます。

 つまり、対象者の心身機能や生活機能の低下を招いている原因となる疾病について、診断名と診察・投薬内容、現在の状態、今後の予後などを、きちんと記載してもらえる先生に意見書を依頼することが大切です。
そして、現在の生活状況や介護状況、要介護認定を申請する目的などを、医師にあらかじめきちんと伝えておけば、介護の手間や現状も、意見書に反映してもらうことができるでしょう。




介護保険サービスを利用するためには、要介護認定調査が欠かせません。

どうぞ、事前準備がうまく整い、当日も落ち着いて調査を受けられますように。

そして、対象者ご本人の心身の状態や介護状況に合う認定結果が得られますよう、願っております。


厚生労働省:要介護認定はどのように行われるか

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html

要介護認定「認定調査員テキスト2009 改訂版」

https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf

厚生労働省:認定調査(概況調査)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126242.pdf

 

 

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