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2022.11.01
介護付き有料老人ホームの費用はいくらかかるか?特徴や料金、サービス、一日の生活を解説します。
この記事では介護付有料老人ホームの種類や特徴などを詳細に解説します。またそれぞれのタイプのメリットデメリットや費用の種類や費用を抑えるポイントについてもご紹介致します。
一般的に有料老人ホームとは、高齢者向けの住まいのことを指します。しかし、単なる住居ではなく、足腰が弱った高齢者でも安心して生活出来るように、介護サービスを提供したり、バリアフリー構造で設計された施設で生活します。
入所し、安全が確保された環境で、身の回りの介護や、掃除洗濯のお世話、食事の提供を受けることが出来ます。
有料老人ホームは「介護付」「住宅型」「健康型」の3つのタイプに分けられ細微ですが、それぞれサービスが違います。
それぞれどのように違うか見ていきましょう。
介護サービスがついた高齢者向けの住まいです。
ここで「介護付」と名乗ることができるのは、都道府県から指定「特定施設入居者生活介護」を受けた施設だけです。
これは介護スタッフの人数や設備などが国の定めた基準をクリアしているという証拠になります。
建物で生活をしながら、介護サービスを受けることが出来る施設のことを住宅型有料老人ホームといいます。高齢者向けの住まいです。
介護サービスを受けることが出来るのですが、内部の介護サービスで完結するのではなく、ケアマネージャーのケアプランのもと、必要に応じて外部の介護サービスを利用します。
当然サービスを利用するには外部事業所と逐一契約が必要になります。
食事や生活面でのサービスが付いた高齢者向けの住宅です。
自立して生活できる人を対象としています。
基本的に介護が必要になった場合には、退去しなければならないのが特徴です。
全国的には件数がとても少ないのも特徴です。
<メリット>
<デメリット>
<こんな人に向いてます>
<メリット>
<デメリット>
<こんな人に向いてます>
<メリット>
<デメリット>
<こんな人に向いてます>
具体的に、有料老人ホームではどのようなサービスを受けることができるかを見ていきます。
有料老人ホームで提供されるサービスの種類は運営会社や施設ごとによって特色が異なります。その施設がどのようなイベントをどのような頻度で行っているかは是非入所前に抑えておきたいポイントです。
高齢者にとって、食事は栄養管理だけでなく、日々の楽しみにしている人が多く、非常に重要なポイントの一つです。
ほとんどの施設では嚥下や身体の状態に合わせた個別対応が可能な形で提供してくれることが多く、メイン料理を選択出来たり、季節や記念日に合わせてイベント食を用意してくれたりすることもあります。
また料亭やレストランで出るような食事を提供してくれる施設もあります。
一般的には時間がある程度決まっていて、食堂で食べることが多いです。気分によっては外食に行って食事を摂ることも可能です。
地域の文化教室のように、講師を招聘して、習字、ダンス、化粧などの趣味活動の習い事や、クリスマス・ハロウィン・忘年会・新年会といった季節ごとのイベントも企画され、盛大に施設で催されることも多いです。
プロ演奏者や歌手が演奏しに訪問をしてくれたりすることもあります。
健康維持や機能向上のため、体操プログラムを用意していることも多いです。毎日みんなでラジオ体操をしたり、リハビリルームで平行棒を使って歩く練習をしたり、筋トレマシーンを使い低い負荷で、トレーニングが出来るところもあります。
特にリハビリに力を入れている施設では、専任の理学療法士等による一人ひとりの身体の状態に合わせたリハビリメニューを作って、行ってくれるところもあります。
スタッフが夜間定期的に巡回したり、その都度見守りを行っています。
居室に緊急通報システムを備えていることもあります。
電球の取り替え、緊急時の対応など、日々の困りごとに対応してくれます。
また相談員というような名称で困りごとを専属的に相談にのってくれる人を配置している施設もあります。
介護付有料老人ホームは24時間介護スタッフが介護サービスを提供しています。
住宅型有料老人ホームでは、別契約で外部の介護サービスを受けることが出来ます。
65歳以上からである場合がほとんど。要介護認定を受けていることを条件にしている施設が多い。
60歳以上から入居出来る施設が多い。また介護認定を受けなくても入居出来る施設がほとんど。
老人ホームに入所するにはお金が必要です。
入所にあたって、かかる費用の種類や支払い方法などについて説明していきます。
有料老人ホームの費用は大きく次の3つにわけられます。
介護付き有料老人ホームの中央値は531万円
入居一時金は入居時に払う費用です。施設によってさまざまで、取っていない施設から
数千万~1億円程度必要な施設もあります。
この入居一時金は一定期間で償却することになっており、もし償却期間途中に退去することになったら、未償却分は返還されます。
また、入居後3ヶ月以内に退去した場合クーリングオフ制度が適用されて入居一時金は全額返還されます。
介護付き有料老人ホームの中央値は23万円
月額利用料とは入居者が毎月施設に支払うお金です。
月額利用料には、家賃、管理費、食費などが含まれます。また、「介護付」の場合は介護費(介護保険自己負担分)の支払いも含まれます。
※「住宅型」で介護サービスを利用する場合は、外部サービスに別途支払う必要があります。
施設サービスの範囲は施設によって異なる。
消耗品費(おむつ代、生活必需品)、嗜好品費、イベントの参加費(小旅行など)が相当します 。
また施設サービス外の自費サービス(病院の付き添い、ショッピング同行など)も費用が発生します。
有料老人ホームの家賃の支払い方法は、大きく分けて3種類あります。
入居時に全額支払う「全額前払い方式」、入居時に一時金を支払う「一部前払い・一部月払い方式」と、一時金を支払わない「月払い方式」です。
どの方式に対応可能かは施設によって異なります。
終身にわたって居住することを前提に、想定居住期間を計算し、入居時に全額を一括で支払う方式のこと。
・契約締結日から3カ月以内に退去する場合、入居金は全額返還される施設もあります。契約日から終了日までの家賃相当額および施設使用料や介護サービス費などの支払いが必要になります。
・万が一契約締結日から3カ月を超えた「想定居住期間」内に契約が終了した場合は、年齢や利用期間に応じて「前払い金」のうち、施設の規定した算定式に基づいた額が返還される施設もあります。
※契約内容に関しては、施設によって異なりますので、契約検討施設にお問い合わせください。
入居時に一部を前払いし、残りを月払いで利用期間中に支払うシステムを言います。
「月払方式」は、毎月一定の家賃を支払う方式で、原則として入居時に3カ月相当の月払い家賃を「敷金」として支払うシステムです。
最近は、敷金もかからない入居金0円をうたった施設も増えてきております。
※一部前払い・一部月払い方式は、はじめにまとまったお金が必要ですが、そのぶん月額利用料が安くすむので、月々の負担が少なくなります。反対に③月払い方式は月額利用料が高めに設定されています。
有料老人ホームの契約形態には、「利用権方式」「建物賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」の3種類の方式があります。
どのような契約方式が採用されているかは、その施設によって異なります。
契約前にそれぞれの契約形態について学んでいきましょう。
部屋や共有スペースなどを利用する権利と介護や生活支援などのサービスを受ける権利をひとつにまとめた契約方式です。有料老人ホームでほとんどの施設で採用されています。
この金額は施設によって各々設定額が異なり、無料としている所もあれば、数千万円必要な場合もあります。(入居一時金は家賃の前払いにもあたるので、無料、あるいは安い場合は、月々の費用を高く設定しています。)
そしてこの入居一時金によって、その施設の居室や共用スペース、そして生活支援や介護のサービスを終身で利用する権利を購入できます。
これはあくまでも権利の購入であり、利用した介護サービスの自己負担分、家賃、管理費
食費、水道光熱費は支払わないといけません。
部屋や共有スペースなどを利用するといった、住む権利についての契約です。マンションなどの賃貸住宅のように月額利用料を支払う方式です。
月額利用料を支払うことで、賃貸物件などで生活する権利を得ることを示します。
介護や生活支援などのサービスを受ける権利は別に契約することになります。
入居者が亡くなった場合、住む権利のみは相続対象となります。夫婦で入居契約した場合、もし夫が亡くなっても妻に借家権が相続されるので、引き続き生活することが可能です。
建物賃貸借方式の特別なタイプです。高齢者が安定して住まいを確保できるように定められています。
建物賃貸借方式との違いは部屋や共有スペースなどを利用する権利が、住人が亡くなるまで続くことです。通常の建物賃貸借方式のように相続権は発生しません。
終身建物賃貸借方式は都道府県知事から認可を得ている施設でないと採用できません。
有料老人ホームで終身建物賃借方式を採用している施設はかなり少ないのが現状です。
入居一時金が設定されている老人ホームと契約する時に、一時金の中に設定されている
のが初期償却です。
初期償却は、年ごと、あるいは月ごとに、一定期間かけて消費されていくお金のことを言います。
この定められた居住期間中は、月額費用の一部として入居金が滅却されていくことになります。
償却期間は施設によってそれぞれに設定されており、概ね5年以上で設定されていることが多いです。
退去する時は入居想定期間内であれば、返還金という形でお金が返ってきますが、支払った一時金の未償却金額に限定されます。
一時金に対する初期償却費用は施設によって設定されており、おおよそ15%〜30%のレンジで設定されていることが多いです。
入居に必要な一時金や、毎月かかる居住費や食費に関しては、大きく地域や施設によって
価格帯が異なります。
全国平均としては介護付き有料老人ホームだと、契約時の一時金だと280万円、生活に必
要な入居費用が約20万円程だと言われています。
クーリングオフとは消費者が訪問販売などの特定の取引で商品やサービスを契約した後で、冷静になって 考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間であれば理由を問わず、一方的 に申し込みの撤回または契約の解除できる制度です。
一般のクーリングオフが契約日から8日間と定められているのに対し、老人福祉法におけるクーリングオフは期間が20日間設定されています。
契約日から20日間以内だと、施設と契約し入居一時金など支払っていても、思っていたのとちがったり、死亡などで退去を余儀なくされても一時金などの前払い金においては、基本的に全額返還されます。
施設と入居するのにあたり、是非契約時に確認しておきましょう。
老人ホームに入居した後は、毎月の月額料金が発生することになります。
特に施設介護サービス費には大きく、介護保険適用部分と介護保険適用外(自費)があります。それぞれ見ていきましょう。
施設内で受ける介護サービスに関しては基本的に介護保険が適用されるため、入居者は
所得によって設定される負担割合(1割~3割)で受けることが出来ます。
介護付き有料老人ホームだと、介護度によって定額制となっているので、ある程度費用は
抑えることが出来ます(介護度によって1万~3万/月)。
具体的には、掃除、洗濯、食事介助、入浴介助、オムツ交換、移動介助、移乗介助などが
介護保険の対象となります。
介護保険に適用されないサービスを実施した時は、介護保険外サービスとして施設側と自費サービス契約を締結することでサービスを実施してもらえます。
見守りや、声掛けなどの介護保険が適用されるまでもないようなサービスに関しましては
施設サービスに内包されているため無料で受けることが出来ます。
しかし、時間、手間ともにかかり、介護保険が適用されないようなサービスに関しては1時間に対して数千円の費用が発生します。
具体的には以下のとおりです。
などが挙げられます。
介護保険外の自費サービスについての範囲、価格設定は法人や施設によって設定されており、こちらも入居する時に確認しておくといいでしょう。
ここでは具体的に介護施設で生活をすると、どんなことに費用が発生するのか
項目ごとに説明してまいります。
居住費はホテルコストとも呼ばれ、お部屋に宿泊することに対して支払われる金額です。
ケアホームや特別養護老人ホームなどの公的施設が広さなどによって金額が決まっており、収入や資産によって減額制度があるのに対して、介護付き有料老人ホームは居住費の設定は施設や部屋の広さによって違います。
また立地や日当たりによって金額も違い、公的施設のような減額制度もないのが特徴です。
一般的に居住費においては、公的施設より、介護付き有料老人ホームの方が高く価格設定
されています。
食費に関しては、施設によって提供形態もメニューも大きく変わります。
概ね月額5万円〜6万円位に設定されていることが多いです。
食費には食材費と厨房管理費が設定されていることが多く、食材費は欠食すると割り引いてもらえたりしますが、厨房管理費は毎月固定で費用が発生することが多いです。
また公的施設が食費も、居住費と同じく自己負担額度額(減額制度)がある のに対して、介護付き有料老人ホームには減額制度はありません。
提供される食事も、選択制をとっていたり、ビュッフェ形式を採用していたり、専属の
コックさんや板前さんを採用したりしている施設もあるので、こちらも契約する前に
施設の特色を抑えておくようにしましょう。
介護付き有料老人ホームの中で、介護保険法の基準を満たし事業指定をうけている施設のことを「特定施設入居者生活介護」といいます。
この特定施設の利用料金も、介護保険の対象になります。
「特定施設入居者生活介護」は日常生活上の世話や介護が中心で、入浴や食事、オムツ交換等のサポートがあります。
費用は定額料金になり、要介護度によって金額は変わります。
基本的に保険給付対象となる介護サービスの費用以外の金銭の請求は認められていません。
しかし一部例外があります。そのうちの一つがこの上乗せ介護費と呼ばれる費用です。
上乗せ介護費は、特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホームなどの施設において、定められた基準以上の人員を配置した手厚い介護を行っている場合、利用者に請求出来ることが定められています。
要介護者が30人以上か30人未満かによってその基準が変わります。
A:30人以上
入居者2.5人に対して介護・看護職員が1人以上であること
(入居者50人に対し20人以上のスタッフが必要)
B:30人未満
居宅サービス基準等に基づき算出された人数に2人を加えた人数以上であること。
(入居者20人に対し、9人以上のスタッフが必要)
先程ご紹介した通り、介護保険が適用されないサービスに対しては施設側が、利用者に請求することが出来ます。
管理費に含まれるのは、水道光熱費・設備費・レクリエーションの実費などです。
施設によって、運営費と名称を変えることがあります。施設によって金額も変わるため、契約を結ぶ前に確認しておくようにしましょう。
日常生活費は、紙おむつや歯ブラシなどの日用品のほか、嗜好品などの実費が含まれます。
主に生活上の消耗品全般がこの日常生活費に該当します。
有料老人ホームの入居者が医療を利用した場合、往診や薬の処方などにかかる医療費は、全てが自己負担となります。
多くの介護付有料老人ホームでは、医療機関と提携しており、入居者への健康管理が万全に行われています。
施設に医師が常勤していなくても、近所から提携している24時間対応の往診医が随時対応してくれる施設もあります。
医者の往診費用も医療保険適用のもと、入居者が負担します。
少しでも安く入居していくために、還付制度などについて 説明していきます。
医療費控除とは、年間で一定以上の医療費を支払った場合に、超過分を所得から差し引くことができる制度のことを言います。
介護付有料老人ホームでは、施設で利用する紙おむつや、往診医の往診代が対象になります。 レシートが根拠になりますので保管しておきましょう。
高額サービス費支給制度は、介護保険サービス費が月々の課税所得ごとに設定された上限を超えた場合、超過分が払い戻しになる制度のことです。
詳細は以下の通りです。
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上
世帯:14万100円
課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 世帯:9万3,000円
市町村民税~課税所得380万円(年収約770万円)未満
世帯:4万4,400円
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない
世帯:2万4,600円
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下など
世帯:2万4,600円(世帯)
個人:1万5,000円
生活保護を受給しているなど 個人:1万5,000円
地方自治体によっては、入居者やその家族が少しでも金銭的な負担が軽減出来るような
サポート制度を設けているところもあります。
「家族介護慰労金制度」とは、介護制度を利用せず自宅で介護を行っている人の中でも 特定の条件を満たしている場合には家族介護慰労金10万円が支払われる補助金制度のことです。
慰労金給付の条件例
各自治体が提示する条件を満たせば、慰労金を支給してもらうことができます。
執筆者 吉本達志
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